前回は「歯科医などの個人診療所が法人化する際の債務引継について」
お話しましたが、今回は「医療法人化によるリース債務の扱い」
についてお話させていただきたいと思います。
個人診療所を開設する際に、医療機器をリース契約したのですが、
このリース契約を医療法人設立時に引き継ぐことはできますか?
といった質問をよく耳にします。
もちろん医療機器のリース契約も、
借入金と同じように法人へと引き継ぐことが可能です。
この場合も「負債残高証明及び債務引継承認願」
及び「リース引継承認願」の作成をします。
ポイント1
診療所を開設する際には、資金的な余裕がないため、
医療機器をリースする場合が一般的なようです。
リースした資産に係る債務については、
リース会社の承認が必要となりますが、
契約を法人へと引き継ぐことが可能です。
ポイント2
リース物件は他人に譲渡できないことになっていますが、
医療法人は個人診療所の開設者とは別人格とみなされ
リース契約の引き継が可能です。
「負債残高証明及び債務引継承認願」
及び「リース引継承認願」の作成をする必要があります。
またあわせて「リース物件一覧表」を作るなどして、
引継漏れのないようにするとよいでしょう。
次回は「医療法人の設立認可について」
